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全会一致かすみがうら市議員政治倫理条例制定

2005年合併以来県南地区唯一の未制定を克服!市長等政治倫理条例6月議会制定へ。利権忖度のない・公正・公平・公明」な市政へ!

令和5年3月24日、かすみがうら市議会政治倫理条例が制定されました。

令和5年5月22日「提出市市議会政治倫理条例に関する調査特別委員会設置について」が来栖丈治議員他7名議員の連名で提出され、議会は全会一致で同委員会を可決設置、委員長に設楽健夫、副委員長に桜井健一議員、同3月3日「市議会議員政治倫理条例の制定について(市議員政治倫理条例議案)が矢口龍人議員他7名の議員の連名で提出され、議会は、これを右の調査特別委員会に付託。

〈調査特別委員会報告〉

付託された(議案)について3月17日20日に渡り慎重に審査の結果(桜井健一議員から)修正案が提出され、全会一致をもって修正可決すべきものと決定しました。調査については引き続き調査することが必要と判断、継続審査となりました。

24日本会議で全会一致で可決され、合併後17年にして、県南地区すべての市町村で政治倫理条例が制定されることとなりました。

ここに、かすみがうら市議会議員の政治倫理条例全文を掲載いたします。

かすみがうら市政治倫理条例 かすみがうら市政治倫理条例

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第1条(目的)

この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

第2条(議員及び市民の責務)

議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにするよう努めなければならない。

2 市民は、自らも主権者として市政を担い、公共の利益を実現する責務を負うものであるとの自覚を持ち、議員に対し、次に掲げる働きかけを行ってはならない。

(1)第3条第1項第6号に規定する工事等の指名又は選定の依頼

(2)市職員の採用に関しての推薦又は紹介の依頼

(3)道義的批判を受けるおそれのある寄附行為

(4)その他飲食の供与等社会通念上疑惑をもたれるおそれのある行為

第3条(政治倫理基準)

議員は、市政に携わる責務を深く自覚し、人格及び倫理の向上に努めるため、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1)市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2)全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3)政治活動に関する寄附行為について、政治的又は道義的批判を受けることをしないこと。議員の後援団体についても、同様とする。

(4)市が行う認可、許可、命令に関して、特定の企業、個人、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。

(5)一般職の職員の採用に関して、推薦、紹介等の有利な取り計らいをしないこと。

(6)市が発注する工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して、特定の業者を推薦、紹介等の有利な取り計らいをしないこと。

(7)市の機関の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。

(8)セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等、その他 のその地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及び人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

2 前項第4号から第8号までの規定は、市が関係する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項に規定する法人及び法第284条第1項に規定する組合についても適用する。

3 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、第5条に規定するかすみがうら市議会議員政治倫理審査会に出席し、自ら疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

第4条(市の工事等の契約に関する遵守事項)

議員の配偶者若しくは1親等の親族若しくは同居の親族若しくは議員等(以下「本人等」という。)が役員をしている企業又は実質的に経営に携わる企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が発注する工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約(1件の契約額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1号別表第5に掲げる額を超えない契約を除く。)への応募を辞退しなければならない。ただし、災害等で緊急を要するとき又は工事等の契約を辞退することにより市の行政執行若しくは市民生活に支障があるときは、この限りでない。

2 前項の「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1)本人等が資本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えて出資している企業。この場合において、本人等が複数のときは、その出資金の合計を基準とする。

(2)本人等が年額300万円を超える報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業。この場合において、本人等が複数のときは、その報酬の合計を基準とする。

(3)本人等が経営方針に明らかに関与している企業

3 前2項に該当する場合において、議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって当該企業の辞退届を提出するよう努めなければならない。

4 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から30日以内に、議長に提出するものとする。

5 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを市長に送付しなければならない。

第5条(議会議員政治倫理審査会の設置)

議長は、審査請求があったときは、これを審査するため、速やかに議会にかすみがうら市議会議員政治倫理審査会(以下 「審査会」という。)を設置するものとする。

2 審査会は、当該審査が終了するまで存続する。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、議員のうちから議長が指名する。

5 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。ただし、議員の資格を失ったときはその任期を終了する。

6 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で審査しなければならない。

第6条(会議)

審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前2項の規定にかかわらず、審査会は、審査の請求をされた議員(以下「被審査議員」という。)につき、第3条及び第4条の規定に違反し、この条例の遵守、出席自粛、役職辞任又は議員辞職の勧告、文書警告、全員協議会での陳謝その他の措置を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を要するものとする。

5 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、被審査議員、審査請求をした者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

6 審査会は、審査に当たり、被審査議員が審査会に出席して又は書面による説明ができる機会を設けなければならない。

7 被審査議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。

8 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを非公開とすることができる。

第7条(市民の調査請求権)

市民は、議員が政治倫理基準又は遵守事項に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、法第18条に定める選挙権を有する市民500分の1以上の連署とともに、文書で議長に調査を請求することができる。

2 議長は、前項の請求を受けたときは、10日以内にその書面の写しを添えて、審査会に調査を求めるものとする。

第8条(議長の調査依頼権)

議長は、議員が政治倫理基準又は遵守事項に違反している疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。

第9条(審査会の調査)

審査会は、第7条第2項及び前条の規定による調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に調査結果報告書を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により調査結果の報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答しなければならない。

第10条(議員の協力義務)

議員は、審査会から求めがあるときは、審査会に必要な資料を提出し、審査会の会議に出席して説明を行う等、調査審議に必要な協力をしなければならない。

第11条(贈収賄罪の第1審有罪判決宣告後における説明会)

議長は、当該議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪により、第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職に留まろうとするときは、議長に市民に対する説明会の開催を請求することができる。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、釈明することができる。

2 市民は、前項の説明会において、議員に質問することができる。

3 市民は、第1項の説明会が開催されないときは、法第18条に定める選挙権を有する市民500分の1以上の連署をもって、議長に説明会の開催を請求することができる。

4 前項の請求は、第1審有罪判決の宣告の日から30日を経過した日以後20日以内に議長を通じて行うものとする。

第12条(違反措置等)

議長は、議員が審査会の調査において政治倫理基準又は遵守事項に違反しているとの報告があったときは、その旨を議会報等で公表するものとする。

第13条(違反措置等)

この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附S則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際現に議員の職にある者に対する第4条の規定の適用については、同条第4項中「議員の任期開始の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

3 第11条の規定は、この条例の施行日以後に逮捕され、起訴され、又は有罪判決の宣告を受けた議員について適用する。