かすみがうら市政治倫理条例案
令和4年12月議会に「政治倫理条例議案」が提出tされました。提出に先立ち「総務委員会(委員長 来栖丈治議員)が令和4年10月13日に開催され、政治倫理条例が説明されました。
- 令和4年11月11日に総務委員会が開催、「意見が求められ、執行部が議案がを作成します。」
- 11月15日全員協議会(岡崎議長)
- 11月22日議会に市長、議案提出。
- 11月30日に議案審査(川村委員長)が行われ、12月7日に本会議において討論。反対意見は桜井繁行議員1人、賛成意見、佐藤議員、矢口議員、設楽議員の3人が発言。その後、議長が発言求めるも発言者無く採決。賛成5人、反対10人(反対議員5人が引退)
1月選挙により賛否構成変動?
私は8年間31回の一般質問で、条令の要件に説明を求め、市長に議案提出を求め続けて参りました。
途中、辻公室長は真摯に対応され平成25年提出の議案資料を提示されました。宮嶋謙市長は昨年9月議会で政治倫理条例提出を答弁。12月議会提出となりました。
政治倫理条例案が正しく検討されることを願い、議案全文を掲載いたします。
第1条(目的)
この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
第2条(市長等、議員及び市民の責務)
市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにするよう努めなければならない。
2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをすることはもとより、道義的批判を受けるおそれのある寄附その他の行為を行ってはならない。
第3条(政治倫理基準)
市長等及び議員は、市政に携わる責務を深く自覚し、人格及び倫理の向上に努めるため、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1)市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2)全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3)政治活動に関する寄附行為について、政治的又は道義的批判を受けることをしないこと。市長及び議員の後援団体についても、同様とする。
(4)市が行う認可、許可、命令に関して、特定の企業、個人、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(5)一般職の職員の採用に関して、推薦、紹介等の有利な取り計らいをしないこと。
(6)市が行う請負契約及び一般物品納入契約に関して、特定の業者を推薦、紹介等の有利な取り計らいをしないこと。
(7)市の機関の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(8)セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他のその地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及び人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
2 前項第4号から第8号までの規定は、市が関係する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項に規定する法人及び法第284条第1項に規定する組合についても適用する。
3 市長等及び議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、第5条に規定する政治倫理審査会に出席し、自ら疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
第4条(市の工事等の契約に関する遵守事項)
市長等及び議員の配偶者若しくは同居の親族若しくは市長等及び議員本人(以下「本人等」という。)が役員をしている企業又は実質的に経営に携わる企業は、法第92条の2及び法第142条の規定の趣旨を尊重し、市が発注する工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約(1件の契約額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1号別表第5に掲げる額を超えない契約を除く。)への応募を辞退しなければならない。ただし、災害等で緊急を要するとき又は工事等の契約を辞退することにより市の行政執行若しくは市民生活に支障がある場合は、この限りでない。
2 前項の「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1)本人等が資本金その他これらに準ずるものの3分の1を超えて出資している企業。この場合において、本人等が複数のときは、その出資金の合計を基準とする。
(2)本人等が年額300万円を超える報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業。この場合において、本人等が複数のときは、その報酬の合計を基準とする。
(3)本人等が経営方針に明らかに関与している企業
3 前2項に該当する場合において、市長等及び議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって当該企業の辞退届を提出するよう努めなければならない。
4 前項の辞退届は、市長等及び議員の任期開始の日から30日以内に、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを市長に送付しなければならない。
第5条(政治倫理審査会の設置)
政治倫理確立のための必要な事項を調査するため、法第138条の4第3項の規定によりかすみがうら市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 市長、議長及び市民から市長等及び議員の政治倫理基準及び遵守事項(第4条で規定する遵守事項をいう。以下同じ。)の違反に関しての調査請求があった場合、審査会は当該市長等及び議員に対し、事情を聴取し、若しくは資料の提出を求め、又はその関係者に対し必要な調査を行うものとする。
3 審査会の委員は、5人以とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、専門的知識を有する者及び法第18条に定める選挙権を有する市民のうちから、市長が公正を期して委嘱する。
4 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
6 審査会の委員は、何人に対しても職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
8 審査会の調査記録については、その写しを原則として所定の場所で閲覧することができる。ただし、審査会で非公開とした文書については、この限りでない。
第6条(市民の調査請求権)
市民は、市長等及び議員が政治倫理基準又は遵守事項に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添え、法第18条に定める選挙権を有する市民300人以上の連署とともに、文書で市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
2 市長又は議長は、前項の請求を受けたときは、10日以内にその書面の写しを添えて、審査会に調査を求めるものとする。
第7条(市の工事等の契約に関する遵守事項の違反行為に関する措置)
市長等及び議員が遵守事項に違反している疑いがある場合、市長又は議長は、これを証する資料を添え、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。
第8条(審査会の調査)
審査会は、第6条第2項及び前条の規定による調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に調査結果報告書を市長又は議長に提出しなければならない。
2 市長又は議長は、前項の規定により調査結果の報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答しなければならない。
第9条(市長等及び議員の協力義務)
市長等及び議員は、審査会からの要求があるときは、審査会に必要な資料を提出し、審査会の会議に出席して説明を行う等、調査審議に必要な協力をしなければならない。なお、市長及び議長は、審査会の調査において調査対象者(関係者を含む。)が偽りの報告をし、又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を市報又は議会報で公表しなければならない。
第10条(贈収賄罪の第1審有罪判決宣告後における説明会)
市長等又は議員は、当該市長等又は議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪により、第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職に留まろうとするときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を請求することができる。この場合において、当該市長等又は議員は、説明会に出席し、釈明することができる。
2 市民は、前項の説明会において、市長等又は議員に質問することができる。
3 市民は、第1項の説明会が開催されないときは、法第18条に定める選挙権を有する市民300人以上の連署をもって、市長又は議長に説明会の開催を請求することができる。
4 前項の請求は、第1審有罪判決の宣告の日から30日を経過した日以後20日以内に市長等に係るものについては市長を、議員に係るものについては議長を通じて行うものとする。
第11条(違反措置等)
報告があった場合は、市長及び議長はその旨を市報又は議会報で公表するものとする。
第12条(委任)
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際現に市長等及び議員の職にある者に対する第4条の規定の適用については、同条第4項中「市長等及び議員の任期開始の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
3 第10条の規定は、この条例の施行日以後に逮捕され、起訴され、又は有罪判決の宣告を受けた市長等について適用する。
(かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第43号)の一部を次のように改正する。
別表第1附属機関の部名誉市民選考委員会委員の項の前に次のように加える。(略)